一般教育訓練給付金制度のご案内
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教育訓練給付金制度
| コース | 指定番号 | 指定期間 |
|---|---|---|
| 大型特殊免許取得コース | 2520046-2610012-4 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
給付金制度とは
働く人の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が給付される制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、ご本人様が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
給付条件
次の①または②のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方。
①雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者など
一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方。
②雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者などであった方。
雇用保険の資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方。
※①・②とも、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとするかたについては、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません。
教育訓練講座の手続き
- ハローワークにて「支給要件照会」を受けていただき、「教育訓練給付金支給要件回答書」を持参ください。入所手続きを行います。
<持ち物>運転免許証・教習料金
注意事項
- 指定の期間内に入所される方が対象です。
- 教習料金には教習課程を修了するまでの料金がすべて含まれています。
- 他のキャンペーン割引などと併用することはできません。
- 給付予定額は条件によって変動する可能性があります。
- お客様のご都合により技能教習の補習・再検定が発生した場合は追加料金が必要になります。
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